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高校生のバイトの制限

2009年4月25日土曜日

高校生のバイトについてよくある疑問なのですが、求人欄に高校生OKと書いてあるのに、年齢は16歳以上と書いてあることがあります。
自分は早生まれなので高校生なのに、15歳。
このような場合、15歳の高校生がアルバイトが可能なのかどうかということですが、労働基準法には、

(最低年齢)第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。前項の規定にか かわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行 政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童に ついても、同様とする。【年少者労働基準規則】

(年少者の証明書)

第57条 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。



法律上は上記の内容になっているが、実際、高校生で15歳の生徒でもアルバイトは行われていますし、お店の判断により、年齢より高校生ということで採用されている場合が多いです。その場合生徒手帳など高校修学を証明する必要があります。

また57条の18歳未満の戸籍証明書と高等学校校長の証明書、親族の同意書の提出も必要です。
ただ実際は、親御さんの同意書を書かせる場合が多いと思います。

高校生は、自分の意志でアルバイト可能ですが、まだ上記のような年齢制限や同意を求められる事から、周囲に迷惑のかからないよう自覚を持ってアルバイトを行う必要性があります。

自分で儲けるんだから何をしても勝手ということではなく、謙虚な気持ちで周囲に社会のことを教えてもらうという気持ちで、高校生のアルバイトは行われるべきだと思いますね。

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